政務活動費の話

政務活動費の話。
5月分がまだ振り込まれておらず、どこで止まっているのか確認すると、議会事務局の審査は通っている。
事務員に聞くと斉藤幹事長から振込は待つようにと言われていて、幹事長に確認すると会計責任者の青山議員が止めていると。
認識違いの事務所費は除いて請求しているのに実に分かりやすい嫌がらせです。
因みに会派離脱届けを出していただくよう幹事長にお願いしいるので、5月以降の事務所費関係は案分率の結果が出てから改めてその時に所属している会派へ請求する予定です。
政務活動費については『政務活動費の手引き』に則り適切に処理しているとしか言いようがないのですが、今回指摘されている箇所について改めて私の認識をかいておきます。
『政務活動費の手引き』において、事務所費の案分は私的活動が含まれる場合には2分の1を除外しその半分を案分するという事で全体の25%案分と読む事もできるが、
案分率を争った過去の判例を見ても出来得る限り実態に合わせようとした結果、共通案分率を採用していることから、法人登記を置いた事だけを持って私的活動とみなし2分の1を除外するという雑な整理はされていないと読んでいます。
25%案分であるという主張は政務活動費の手引きの全体を理解せず法的見解等を一切考慮せずその一部を切り抜いた結果で不当です。
もう少し細かく書くと『政務活動費の手引き』において私事と私的活動の整理がされていない点も認識違いの原因なのかもしれません。
『政務活動費の手引き』を見ると認められない私的活動経費として P36 ・新年会や忘年会等、互礼的な内容を含む経費 と書かれています。
新年会や忘年会を私的活動と定義すると、新年会や忘年会の出席連絡等は全て私的活動とみなされ12月や1月は多くの議員が25%案分でしか請求できなくなります。
実務としてはそこまでされている議員はいないでしょうから、一部を切り抜いて解釈する事はやめておいた方がいいです。