昨年4月に障害者差別解消法が施行され宝塚市においても
『宝塚市手話言語条例』と『宝塚市障害者差別解消に関する条例』が制定されました。
事業者は障害を理由として差別をしてはならず、その解消に合理的配慮が必要なのですが、法では努力義務であるのに対し、条例では義務としています。
事業者にすればどこまで配慮しなければならないのか、具体的な例示も必要なのかもしれませんし、絶えず見直してみる必要もあるのでしょう。
課題はまだまだ一杯あります。