2017年3月26日 昨年4月に障害者差別解消法が施行され宝塚市においても 『宝塚市手話言語条例』と『宝塚市障害者差別解消に関する条例』が制定されました。 事業者は障害を理由として差別をしてはならず、その解消に合理的配慮が必要なのですが、法では努力義務であるのに対し、条例では義務としています。 事業者にすればどこまで配慮しなければならないのか、具体的な例示も必要なのかもしれませんし、絶えず見直してみる必要もあるのでしょう。 課題はまだまだ一杯あります。 党大会から維新塾同窓会 小浜宿桜まつり