時短要請協力金について要件変更

#兵庫県 時短要請の協力金について要件が変更となりました。
従来は遅くとも1月18日からの時短営業が必要でしたが、変更後は協力頂いた日から2月7日までです。 様々な理由で20時以降も営業していたお店も今後ご協力いただける場合は対象となります。